学生生活

保健室

保健室1

保健室では、皆さんが安心して大学生活を送れるように、心とからだの健康をサポートしています。
医師はいませんが、看護師の資格を持つ職員が常駐しています。
体調がすぐれないときやケガをしたときには、応急処置や健康相談などができ、必要に応じて、医療機関のご案内もしています。
不安なことや気になることがあれば、無理せず、まずは保健室に相談してみてください。
予約は不要です。どうぞ気軽にご利用ください。

九段1号館 3階
開室時間
  平日(月~金曜日)
授業期間中 9:00~18:30
長期休業期間中 9:00~17:00
保健室2

こんなときに利用できます

  • 擦り傷・切り傷・打撲などのケガをしたとき
  • 頭痛や腹痛などの不調があるとき、または休養したいとき
  • 健康について相談したいとき(体調管理、生活習慣など)
  • 体温・血圧・身長・体重の測定をしたいとき
  • 急に生理になって困ったとき など
保健室3

利用にあたっての注意

※保健室では、市販薬を含めた飲み薬の提供はできません
鎮痛剤などが必要な方は、かかりつけの医師や薬剤師に相談のうえ、ご自身で準備・携帯をしてください。
※長い時間の休養はできません
ベッド休養の目安は90分です。授業に戻ることが難しいときは、帰宅を検討しましょう。
※継続的な治療はできません
できるのは応急処置です。
※看護師が不在の場合があります
その場合は、学生支援課に申し出てください。

健康診断

本学では、学校保健安全法に基づき、毎年4月初旬に学内で「定期健康診断」を実施しています。必ず受診してください。日程の詳細は、Nisho UNIPA掲示板でお知らせします。受診しない学生には、健康診断証明書を発行することができません。

健康診断の内容

  • 胸部レントゲン検査
  • 内科診察
  • 身長・体重の測定
  • 聴力検査(会話による簡易検査)

学年によって追加になる検査

  • 1年生:尿検査
  • 介護体験を希望する3年生:視力検査
  • 4年生:視力検査・尿検査

再検査・確認が必要な場合

健康診断の結果、再検査や確認が必要な方には、Nisho UNIPA掲示板の個人連絡、二松メール、電話等でご連絡します。

受診できなかった場合

やむを得ない事情で学内の健康診断を受けられなかった場合は、医療機関で健康診断を受診してください。その場合の費用は自己負担です。

医療機関で受けた健康診断結果を保健室に提出していただくと、後日、健康診断証明書の発行が可能となります。

健康診断証明書

定期健康診断を受けた在学生は、必要に応じて「証明書自動発行機」で健康診断証明書を取得できます。料金は1通400円です。
就職活動や各種実習に必要な場合は、学生支援課入り口前の証明書自動発行機をご利用ください。

発行対象は健康診断を受けた年度内の在学生のみ

卒業・退学・除籍された方、または過去年度の診断結果についての証明書は発行できません。

発行期間

卒業・修了年次の学生:健康診断を受けた年度の4月下旬〜学位記授与式前日まで
上記以外の在学生:5月中旬〜翌年3月中旬まで
※発行可能となりましたらNisho UNIPA掲示板でお知らせします。

学校感染症

学校保健安全法および学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」の学内における感染拡大防止のため、出席停止期間が下記表のとおり定められています。学校において予防すべき感染症(学校感染症)に罹患した場合は、速やかに連絡してください。


学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準
  対象疾病
(学校保健安全法施行規則第18条)
出席停止の期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 治癒するまで
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等の第一種感染症を除く) 発症した後5日(発熱日を0日とする)を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発症した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

連絡方法

新型コロナウイルス感染症、インフルエンザは、専用の報告フォームから、その他の感染症は二松メールまたはお電話で保健室へご連絡ください

gakusei@nishogakusha-u.ac.jp

☎03-3261-7427
(学生支援課につながりますので「保健室」へとお伝えください)

出席停止手続きについて

学校感染症に罹患したことにより授業を欠席した場合、出席停止手続きを行うと公欠扱いとなります。出席停止手続きを行うためには、医師による診断が必要なため、必ず医療機関を受診してください。市販の検査キット等による判定結果では、手続きができません。

登校可能となった日を含む7日以内(締切日が保健室閉室日の場合はその翌日まで)に、「罹患証明書(本学書式)」または医療機関の発行する出校停止期間と登校可能日が記載された「診断書」を保健室に提出してください。

関連リンク

新型コロナ感染報告フォーム

インフルエンザ感染報告フォーム

罹患証明書  

長期欠席

病気や事故によるけが等により1か月以上欠席する場合は、診断書を添えて学生支援課までご連絡ださい。

学生支援課から授業担当教員へ、欠席の理由の説明と就学の意思があることをお伝えします。

※この手続きは、出席回数に対する特別な配慮を求めるものではありません。

学生教育研究災害傷害保険(学研災)

本学学生は、全員「学生教育研究災害傷害保険(略称:学研災)Aタイプ・通学特約あり」「学研災付帯賠償責任保険(略称:付帯賠責)Aコース」に加入しています。詳細につきましては、入学時にお渡しした『学研災のしおり』を参照してください。この保険に関するお問い合わせは保健室までお願いします。

入学時に卒業までの最低在学年限期間分の加入をしており、留年や長期履修等で最低在学年限期間を超えて在学する場合は、1年ごとに保険料を支払って加入する必要があります。

学生教育研究災害傷害保険(学研災) Aタイプ・通学特約あり

教育研究活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故による傷害(ケガ)や、通学中または学校施設間の移動中に発生した事故による傷害(ケガ)が対象です。治療日数に応じて保険金が支払われます。「病気」はこの保険の対象ではありません。

学研災のごあんない  

学研災付帯賠償責任保険(付帯賠責) Aコース

学生が正課、学校行事、課外活動及びその往復で、他人にケガを負わせた場合や他人の財物を損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償します。

付帯賠責のごあんない