[情報システム管理室] ネットワーク利用諸規程
ネットワーク利用規程とは、ネットワーク利用全般について定めたもの。
規程書式はホームページ用として作成されております。
第1条 [ 目的 ]
この規程は、二松学舎大学(以下「本学」という。)が設置するネットワークの利用に関する基準を定め、教育研究活動の発展に寄与することを目的とする。
第2条 [ 利用対象者 ]
ネットワークの利用対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
- 本学の教職員
- 本学の学生・大学院生(休学・停学中の者は除く)
- 情報システム管理室長が適切と認めた者
第3条 [ 利用資格 ]
ネットワークを利用するためには、情報システム管理室が主催する講習会を受講していなければならない。
但し、情報システム管理室長の判断により講習会の受講を免除できるものとする。
第4条 [ 利用申請 ]
ネットワークの利用申請は、次のとおりとする。
- ネットワークを利用する者は、「ネットワーク利用申請書」を情報システム管理室長に提出する。
- 情報システム管理室長は、利用申請に基づき、その利用を適切と認めた者に個人アカウントおよび、パスワードを設定し、その利用を承認する。
第5条 [ 利用資格有効期限 ]
ネットワークを利用することのできる期間は、在職、在学中とする。
第6条 [ 利用変更申請 ]
申請時の内容に変更が生じた場合は、速やかに「ネットワーク利用変更申請書」を情報システム管理室長に提出する。
第7条 [ 利用の停止・取消 ]
情報システム管理室長は、利用者が次のような行為を行った場合には、その者の利用 を一定期間停止、またはその利用者の承認を取消すことができる。 尚、停止期間などについては、情報システム運営委員会で協議決定するものとする。
- 本規程または情報システム管理室長の指示に反する行為
- 著作権、肖像権など法令に定める権利を侵害する行為
- 公序良俗に反する行為
- 個人アカウントを、利用者以外の者に使用させる行為
- 営利を目的とする利用行為
- ネットワーク上で知り得た情報の秘密保持を損なう行為
- 故意にネットワーク、機器、設備などに障害を与える行為
- 故意に個人的なソフトウェアを機器にインストールすることや機器の設定を変更する行為
- ネットワーク利用者として不適格であると認められる行為
第8条 [ 利用の責任 ]
- ネットワークの利用は、利用者の責任のもと行わなければならない。
- パスワードを失念した場合は、「パスワード再発行申請書」を情報システム管理室長に提出し、再発行を受けるものとする。
- ネットワークを利用し個人として発信した文章および、作成した制作物は、利用者が管理し責任を負うものとする。
- ネットワークの障害などにより利用者に生じたデータ破損などの損害については、本学は責任を負わないものとする。
第9条 [ 障害時の対応 ]
ネットワーク上に何らかの障害が発生した場合は、速やかに情報システム管理室へ届け出るものとする。
第10条 [ サービスの停止 ]
ネットワークの運用は、メンテナンスまたは、予期せぬ障害などのため情報システム管理室長の判断により停止する場合がある。
第11条 [ ネットワークへの機器の接続 ]
ネットワークに本学が設置するもの以外の機器を接続する場合には、「ネットワーク機器接続申請書」を情報システム管理室長に提出し、接続の承認を受けなければならない。また、接続機器に変更が生じた場合は、速やかに「ネットワーク機器接続変更申請」を情報システム管理室長に提出しなければならない。
2 ネットワークに接続する機器の管理に関しては別に定める。
第12条 [ 規程の改廃 ]
この規程の改廃は、情報システム運営委員会の議を経なければならない。
附則 ( 1999年4月1日 )
この規程は、1999年4月1日から施行する。
附則 ( 2004年9月28日 )
この規程は、2004年9月28日から施行する。
附則 ( 2010年4月1日 )
この規程は、2010年4月1日から施行する。
附則 ( 2019年4月1日 )
この規程は、2019年4月1日から施行する。