公益通報の取扱について
学校法人 二松学舎
平成21年4月22日
公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、学校法人二松学舎の公益通報に関する取扱を定めました。
学校法人二松学舎公益通報規程第1条には、その目的を次のように規定しています。
本法人の業務に関し、法令若しくは学内諸規程に違反する行為又はそのおそれのある行為が生じた場合、あるいは生じようとしている場合において、その早期発見及び是正を図るために、法令違反行為 に関する通報及び相談への対応並びに通報及び相談へ対応並びに通 報者及び相談者の保護に関し必要な事項を定める。
この規程の趣旨に則り、公益通報等の受付及び相談の窓口を設置しました。
なお、ハラスメントに関する事項、公的研究費及び研究活動の不正防止に関する事項については、それぞれの対応窓口で取扱っています。