遺贈・相続財産によるご寄付

遺贈・相続財産によるご寄付

1.遺贈による寄付

遺言を残すことにより、ご自身の財産の一部または全部を、特定の人や団体に無償で譲与することを遺贈といいます。
近年、遺言に対する関心の高まりとともに、慣習にとらわれない自由な相続を求める傾向や、遺贈を通じた社会貢献が注目されています。
本学では、財産を本学に寄付することで社会に貢献したいとされる方々の便宜をお図りするため、新たに遺贈による寄付制度を設けさせていただきました。この遺贈による制度で、財産の一部または全部の受取人として学校法人二松学舎を指定することができます。また、不動産・株式などの現物による遺贈のご相談も承っております。
本制度の趣旨をご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

  1. (1)遺贈を行うには、事前に公証役場で遺言書を作成する必要があります。
  2. (2)遺言書は民法に定める法定相続に優先しますので、ご自分の希望どおりに遺産の受取人を指定することが可能となります。

遺贈によるご寄付をお考えの方は、はじめに本学窓口へご相談ください。ご相談の内容は、機密を保持します。いただきました個人情報は、「学校法人二松学舎個人情報の保護に関する規程」に従って厳重に取り扱います。

2.遺贈寄付の流れ

  1. (1)【本学窓口】事前のご相談

    まず本学窓口までご相談ください。本学と契約している銀行・信託銀行を紹介いたします。本学と契約している銀行・信託銀行へ直接ご相談いただくことも可能です。

    窓口:企画・財務課(TEL:03-3261-1298、FAX:03-3261-1291)
    提携銀行:みずほ信託銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行

  2. (2)【信託銀行】専門のコンサルタントがご相談を承ります
  3. (3)【信託銀行】書類を作成します

    遺言寄付に必要な書類を作成し、保管を行います。保管期間中は定期的にご照会いただきます。

  4. (4)【信託銀行】遺言の執行

    ご逝去の連絡を受け、信託銀行が遺言を執行します。「遺言執行報告書」をご遺族へお渡し、遺言が完了します。

  • ■執行内容
  • ・財産の収集
  • ・財産目録作成
  • ・遺産の管理処分
  • ・財産分配
  • ・遺贈寄付

3.相続財産による寄付

財産の相続または遺贈を受けた方が学校法人二松学舎に該当財産を寄付した場合、その方の相続税が非課税となる措置があります。この措置を受けるには、文部科学省が発行する、学校法人二松学舎がこの制度の対象の法人であることの証明書が必要となります。証明書の申請には時間がかかりますので、相続税申告書提出期限日の約4か月までにご相談ください。

4.相続財産による寄付の流れ

  1. (1)ご逝去
  2. (2)【ご遺族】ご相談、相続財産を学校法人二松学舎にご寄付

    「募金要項」ページの「お申込方法(手順)」のとおりにお手続きいただきます。併せて、非課税対象法人証明書申告手続きに必要となりますので、以下の項目もお知らせ願います。

    必要項目:個人様のご逝去日、個人様とのご関係、学校法人二松学舎とのご関係

  3. (3)【本学窓口】相続税非課税対象法人証明書の申請手続き

    本学から文部科学省に対し、「相続税非課税対象法人証明書」発行申請を行います。
    本学から相続税申告書提出期限日の2か月前までに書類を提出する必要があります。

  4. (4)【本学窓口】相続税(非課税)申告に必要な書類の送付

    手続き完了後、本学から「領収書」、「相続税非課税対象法人証明書」をお送りします。

  5. (5)【ご遺族】相続税(非課税)申告

    提出期限までにお手続きをお願いいたします。相続税申告書の手続き期限は、被相続人が逝去されたことを知った日の翌日から10か月です。