遺言を残すことにより、ご自身の財産の一部または全部を、特定の人や団体に無償で譲与することを遺贈といいます。
近年、遺言に対する関心の高まりとともに、慣習にとらわれない自由な相続を求める傾向や、遺贈を通じた社会貢献が注目されています。
本学では、財産を本学に寄付することで社会に貢献したいとされる方々の便宜をお図りするため、新たに遺贈による寄付制度を設けさせていただきました。この遺贈による制度で、財産の一部または全部の受取人として学校法人二松学舎を指定することができます。また、不動産・株式などの現物による遺贈のご相談も承っております。
本制度の趣旨をご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
- (1)遺贈を行うには、事前に公証役場で遺言書を作成する必要があります。
- (2)遺言書は民法に定める法定相続に優先しますので、ご自分の希望どおりに遺産の受取人を指定することが可能となります。
遺贈によるご寄付をお考えの方は、はじめに本学窓口へご相談ください。ご相談の内容は、機密を保持します。いただきました個人情報は、「学校法人二松学舎個人情報の保護に関する規程」に従って厳重に取り扱います。