父母会会則
二松学舎大学父母会会則(平成5年4月9日制定)
(名称)
- 第1条
- 本会は、二松学舎大学父母会と称する。
(位置)
- 第2条
- 本会は、本部を東京都千代田区三番町6番地16、二松学舎大学九段校舎内に置く。
(目的)
- 第3条
- 本会は、二松学舎大学(以下「本学」という。)と学生の父母との連絡を緊密にして、学生に対する教育指導の徹底と、本学に対する支援の充実強化を図り、併せて会員相互の親睦に資することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的達成の為、次の事業を行う。
- 一、父母懇談会の開催
- 二、本学の教育研究充実に対する支援
- 三、学生の課外活動などに対する支援
- 四、学生の福利厚生に関する事業
- 五、父母会報の発行
- 六、その他本会の目的を達成するための事業
(会員)
- 第5条
- 本会の会員は、次の通りとする。
- 一、正会員
- 本学に在学する全ての学生(大学院生を除く)の父母(保証人)
- 二、特別会員
(役員)
- 第6条
- 本会の役員及び任務は次のとおりとする。
- 一、会長1名 本会を代表し、会務を総括する。
- 二、副会長2名(このうち1名は、特別会員の中から選出する)
会長を補佐し会長事故あるときは、会長の職務を代行する。
- 三、会計1名 会計の処理にあたる。
- 四、委員8名以上11名以内 会務の処理にあたる。委員は、正会員の中から学年・学科を考慮し大学側の意見を聞いて会長が委嘱する。
- 五、会計監査2名 本会の会計業務を監査する。
- 2 会長、副会長のうち1名、会計及び会計監査は正会員の中から選出する。
(役員の任期)
- 第7条
-
- 本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
- 第8条
-
- 本会に会長・副会長・会計・委員・会計監査で組織する役員会を置く。
- 2 役員会は、次の事項を審議する。
- 一、 役員の選出に関する事項
- 二、総会に提出する議案に関する事項
- 三、その他本会の運営に関する事項
- 3 役員会は、会長が招集し、その議長となる。
(総会)
- 第9条
-
- 本会を運営するため総会を設ける。
- 2 総会は会長が毎年1回招集する。但し必要に応じて会長は臨時に総会を招集することができる。
- 3 総会は、会員をもって構成する。
- 4 総会は、委任状を含め会員の5分の1以上の出席をもって成立とする。
- 5 総会は次の事項を審議する。
- 一、会長及び会計監査の選出
- 二、本会の事業計画に関する事項
- 三、予算及び決算に関する事項
- 四、本会則の改正に関する事項
- 五、その他必要な事項
(議事)
- 第10条
- 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数によって決定する。
(顧問)
- 第11条
-
- 本会に顧問を置く。顧問は学校法人二松学舎理事長及び二松学舎大学学長とする。
- 2 顧問は総会及び役員会に出席し意見を述べることができる。
(会費)
- 第12条
-
- 本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれにあてる。
- 2 正会員の会費は別表の通りとし、4ヵ年分を一括納入するものとする。
- 3 一度納入した会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。
(会計年度)
- 第13条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(事務職員)
- 第14条
- 本会の事務局に事務職員を置くことができる。
(細則)
- 第15条
- 本会の運営に関する細則は、別に定める。
(会則の変更)
- 第16条
- この会則は総会の議決によらなければ変更することができない。
- 附則(平成5年4月9日)
- この会則は、平成5年4月9日から施行する
- 附則(平成7年5月27日)
- この会則は、平成7年5月27日から施行する
- 附則(平成8年5月25日)
- この会則は、平成8年5月25日から施行する
- 附則(平成16年5月29日)
- この会則は、平成16年5月29日から施行する
- 附則(平成21年5月30日)
- この会則は、平成21年5月30日から施行する
別表
項目 |
金額 |
備考 |
会費 |
10,000円 |
年額 |
二松学舎大学父母会運営細則(平成5年4月9日制定)
(目的)
- 第1条
- この細則は、二松学舎大学父母会会則(以下『会則』という。)に基づき、父母会 の運営に関して必要な事項を定める。
(総会)
- 第2条
-
- 会則第9条の総会は、定期総会と臨時総会とする。
- 2.定期総会は毎年5月に開催し、臨時総会は緊急に処理を要する事項が生じた時に開催する。
- 3.総会の開催通知文書は、2週間前までに会員に送付するものとする。
- 4.総会の議長は、会長又は会長の指名するものとする。
(役員)
- 第3条
- 会則第7条の役員は、任期満了後でも後任者が選出されるまでは、なおその職務を行うものとする。
(役員会)
- 第4条
- 会則第8条の役員会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
(事務局)
- 第5条
- 本会の事務局は、二松学舎大学学生支援課に置く。
(事務職員)
- 第6条
-
- 会則第14条の事務職員は、常勤又は非常勤の嘱託職員又は臨時職員とする。
- 2.事務職員の給与等は学校法人二松学舎の規定を準用する。
(旅費等の支給)
- 第7条
-
- 父母懇談会等本会の運営に関わる本学教職員の旅費・交通費等の支給については、 学校法人二松学舎の規定を準用する。
- 2.役員会等出席のための本会役員には、交通費を支給することができる。
(公印)
- 第8条
-
- 本会の会務を処理するための公印は、次の会長印とする。
- 刻字 二松学舎大学父母会長之印
- 2.会長印の保管責任者は、学務局長とする
(経理)
- 第9条
- 本会の経理を明確にするため会計帳簿を作成し、会計年度終了後1ヵ月以内に会計監査を受けるものとする。
(報告)
- 第10条
- 本会の事業計画、予算及び決算については、定期総会承認後、学校法人二松学舎に報告する。
(規程外事項)
- 第11条
- この内規により難い事項については、会長の決裁による。
- 附則(平成5年4月9日)
- この会則は、平成5年4月9日から施行する。
- 附則(平成22年6月12日)
- この細則は、平成22年6月12日から施行する。
- 附則(平成25年4月13日)
- この細則は、平成25年4月13日から施行する。