父母会会則

二松学舎大学父母会会則(平成5年4月9日制定)

(名称)

第1条
本会は、二松学舎大学父母会と称する。

(位置)

第2条
本会は、本部を東京都千代田区三番町6番地16、二松学舎大学九段校舎内に置く。

(目的)

第3条
本会は、二松学舎大学(以下「本学」という。)と学生の父母との連絡を緊密にして、学生に対する教育指導の徹底と、本学に対する支援の充実強化を図り、併せて会員相互の親睦に資することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は、前条の目的達成の為、次の事業を行う。
  1. 一、父母懇談会の開催
  2. 二、本学の教育研究充実に対する支援
  3. 三、学生の課外活動などに対する支援
  4. 四、学生の福利厚生に関する事業
  5. 五、父母会報の発行
  6. 六、その他本会の目的を達成するための事業

(会員)

第5条
本会の会員は、次の通りとする。
  1. 一、正会員
    • 本学に在学する全ての学生(大学院生を除く)の父母(保証人)
  2. 二、特別会員
    • 本学教職員のうち役員会で承認された者

(役員)

第6条
本会の役員及び任務は次のとおりとする。
  1. 一、会長1名 本会を代表し、会務を総括する。
  2. 二、副会長2名(このうち1名は、特別会員の中から選出する)
    会長を補佐し会長事故あるときは、会長の職務を代行する。
  3. 三、会計1名 会計の処理にあたる。
  4. 四、委員8名以上11名以内 会務の処理にあたる。委員は、正会員の中から学年・学科を考慮し大学側の意見を聞いて会長が委嘱する。
  5. 五、会計監査2名 本会の会計業務を監査する。
2 会長、副会長のうち1名、会計及び会計監査は正会員の中から選出する。

(役員の任期)

第7条
  1. 本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  2. 2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員会)

第8条
  1. 本会に会長・副会長・会計・委員・会計監査で組織する役員会を置く。
  2. 2 役員会は、次の事項を審議する。
    1. 一、 役員の選出に関する事項
    2. 二、総会に提出する議案に関する事項
    3. 三、その他本会の運営に関する事項
  3. 3 役員会は、会長が招集し、その議長となる。

(総会)

第9条
  1. 本会を運営するため総会を設ける。
  2. 2 総会は会長が毎年1回招集する。但し必要に応じて会長は臨時に総会を招集することができる。
  3. 3 総会は、会員をもって構成する。
  4. 4 総会は、委任状を含め会員の5分の1以上の出席をもって成立とする。
  5. 5 総会は次の事項を審議する。
    1. 一、会長及び会計監査の選出
    2. 二、本会の事業計画に関する事項
    3. 三、予算及び決算に関する事項
    4. 四、本会則の改正に関する事項
    5. 五、その他必要な事項

(議事)

第10条
総会及び役員会の議事は、出席者の過半数によって決定する。

(顧問)

第11条
  1. 本会に顧問を置く。顧問は学校法人二松学舎理事長及び二松学舎大学学長とする。
  2. 2 顧問は総会及び役員会に出席し意見を述べることができる。

(会費)

第12条
  1. 本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれにあてる。
  2. 2 正会員の会費は別表の通りとし、4ヵ年分を一括納入するものとする。
  3. 3 一度納入した会費は、理由の如何にかかわらず返還しない。

(会計年度)

第13条
本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

(事務職員)

第14条
本会の事務局に事務職員を置くことができる。

(細則)

第15条
本会の運営に関する細則は、別に定める。

(会則の変更)

第16条
この会則は総会の議決によらなければ変更することができない。
附則(平成5年4月9日)
この会則は、平成5年4月9日から施行する
附則(平成7年5月27日)
この会則は、平成7年5月27日から施行する
附則(平成8年5月25日)
この会則は、平成8年5月25日から施行する
附則(平成16年5月29日)
この会則は、平成16年5月29日から施行する
附則(平成21年5月30日)
この会則は、平成21年5月30日から施行する
別表
項目 金額 備考
会費 10,000円 年額

二松学舎大学父母会運営細則(平成5年4月9日制定)

(目的)

第1条
この細則は、二松学舎大学父母会会則(以下『会則』という。)に基づき、父母会 の運営に関して必要な事項を定める。

(総会)

第2条
  1. 会則第9条の総会は、定期総会と臨時総会とする。
  2. 2.定期総会は毎年5月に開催し、臨時総会は緊急に処理を要する事項が生じた時に開催する。
  3. 3.総会の開催通知文書は、2週間前までに会員に送付するものとする。
  4. 4.総会の議長は、会長又は会長の指名するものとする。

(役員)

第3条
会則第7条の役員は、任期満了後でも後任者が選出されるまでは、なおその職務を行うものとする。

(役員会)

第4条
会則第8条の役員会は、必要に応じて会長がこれを招集する。

(事務局)

第5条
本会の事務局は、二松学舎大学学生支援課に置く。

(事務職員)

第6条
  1. 会則第14条の事務職員は、常勤又は非常勤の嘱託職員又は臨時職員とする。
  2. 2.事務職員の給与等は学校法人二松学舎の規定を準用する。

(旅費等の支給)

第7条
  1. 父母懇談会等本会の運営に関わる本学教職員の旅費・交通費等の支給については、 学校法人二松学舎の規定を準用する。
  2. 2.役員会等出席のための本会役員には、交通費を支給することができる。

(公印)

第8条
  • 本会の会務を処理するための公印は、次の会長印とする。
  • 刻字 二松学舎大学父母会長之印
2.会長印の保管責任者は、学務局長とする

(経理)

第9条
本会の経理を明確にするため会計帳簿を作成し、会計年度終了後1ヵ月以内に会計監査を受けるものとする。

(報告)

第10条
本会の事業計画、予算及び決算については、定期総会承認後、学校法人二松学舎に報告する。

(規程外事項)

第11条
この内規により難い事項については、会長の決裁による。
附則(平成5年4月9日)
この会則は、平成5年4月9日から施行する。
附則(平成22年6月12日)
この細則は、平成22年6月12日から施行する。
附則(平成25年4月13日)
この細則は、平成25年4月13日から施行する。