* 教育訓練給付制度とは・・・
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。(上限は20万円です。)
支給額は受講者本人が本学に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額です。
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