本学では、文部科学省における実施基準を受けて、平成19年10月30日に『二松学舎大学における公的研究費の不正使用防止等に関する規程』等を制定しました。
実施基準においては、公的研究費の不正使用防止のみならず、研究活動上の不正行為の防止が求められております。
本年度は、不正防止計画推進本部における原案を元に、上記規程を『二松学舎大学における公的研究費及び研究活動の不正防止に関する規程』とし、さらに、『二松学舎大学公的研究費の監査内規』を制定致しました。
新規程では、研究活動上の不正行為の防止についても規定するとともに、通報(告発)窓口における秘密保持・通報者保護、通報(告発)の受付・方法等についても規定しております。
本学では、今後も、不正防止計画推進本部において、文部科学省における実施基準に基づいた、研究費使用の在り方について適正化を進めるとともに、不正使用を防止する体制の整備を進めていく予定です。
学内教職員におかれましては、公的研究費の管理の在り方、また本学規程による手続にご理解とご協力賜りますよう、お願いいたします。
『二松学舎大学における公的研究費及び研究活動の不正防止に関する規程』
『二松学舎大学公的研究費の監査内規』
『公的研究費の不正使用防止対策等について』 |