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二松學舍大学任期付教員に関する規程の制定について

二松學舍大学任期付教員に関する規程

(目 的)

第1条

この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(以下「大学教員任期法」という)第5条第1項に基づき雇用する教員について、必要な事項を定める。

(定 義)

第2条

前条における教員とは、大学教員任期法第5条第1項に基づき、任期付雇用契約を締結して雇用された者(以下「任期付教員」という)をいう。

(対象職名等)

第3条

任期付教員の対象職名、所属組織、任期、学内関連規程については、別表のとおりとする。

(規則の適用)

第4条

任期付教員の取り扱いについては、別表に示す各職種の個別の規程に定める。
2 各職種の個別の規程に定めていない事項について、専任の任期付教員については、学校法人二松学舎就業規則を、非常勤の任期付教員については、学校法人二松学舎非常勤講師就業規則を準用する。

(規程の公表)

第5条

この規程は、二松学舎報及び大学ホームページ等に掲載し、広く周知する。

(規程の改廃)

第6条

この規程の改廃は、大学審議会及び大学運営会議の議を経て、理事会で決定する。

附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別 表(第3条関係)